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青色申告とは | 求人募集 |
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青色申告制度の概要 所得税は、納税者が自ら計算し納税するという自主申告制度を採っています。 その中でも一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正確な申告 をする人には、 所得の計算上有利な取扱いが受けられる制度があります。 これを「青色申告制度」といいます。 ちなみに青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得の ある人だけです。 トップページへ 青色申告の承認申請手続 新たに青色申告をする人は「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出します。 青色申告を適用する年の3月15日までに出さなければなりません。 なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に 「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。 トップページへ 青色申告の特典 青色申告の特典のうち主なものは以下の通りです。
1.青色申告特別控除 不動産所得又は事業所得の事業を営んでいる青色申告者で、その事業の取引を 複式簿記により記帳し、その記帳をもとに作成した貸借対照表を申告期限内に確定 申告書とともに提出した場合には、所得から最高65万円が控除できます。 2.青色事業専従者給与 青色申告者と生計を一にしている親族のうち、年齢が15歳以上でその青色申告者の 事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で 必要経費として認められます。 (青色事業専従者給与を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません ) 3. 純損失の繰越しと繰戻し 事業所得等が赤字になり、純損失が生じた場合は、その損失額を翌年以後3年間に わたり、各年分の所得から差し引くことができます。 トップページへ |
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