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経理求人
記帳代行を開始するにあたり、下記の契約に同意して頂く必要があります。
業務委託契約 貴殿(以下、甲という)は大日経理会計センター(以下、乙という)へ業務を委託し、下記の通り契約する。 第1条(業務の内容)委託する業務の内容は下記の通りとする。 会計帳簿(仕訳日記帳・総勘定元帳)の作成に関する業務、決算に関する業務 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳書)の作成に関する業務 第2条(期間) 契約期間は別途Eメールに記載した月分から、同日以後最初に到来する決算月分までとする。尚甲又は乙による事前通知のない場合、本契約期間は契約満了日から更に1年間存続し、以後も同様とする。 第3条(事務担当者) 乙は委託業務の事務担当者を、乙の従業員等から任命する。 第4条(報酬) 甲は乙の定めた業務委託報酬を乙の指定する方法により支払うものとし、未払い月分の会計帳簿・決算書・証憑等は乙に請求出来ないものとする。 第5条(損害賠償) 乙は、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合は、本契約に基づき乙に支払われる報酬額を限度として乙が計算した実質損害額を賠償する責めを負う。 第6条(甲の協力)甲は乙に対して業務に要する全ての記録、書類等を3か月以内に1度遅滞なく乙に無償で提供する。また、甲が提供した記録、書類等が不正確であったことに起因して発生した損害に対しては、第5条の規定に関わらず乙は一切の責任を負わない。 第7条(納期)乙は、甲より書類を受け取った日の翌日から起算して、エコエコプランの場合4週間以内、スピード決算プランの場合2週間以内に業務を完成させるものとする。 但し、甲乙間において納期につき別途定めた場合はこの限りでない。 第8条(解除事由)甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないときは、本契約を解除することができるものとする。 第9条(裁判の管轄)本契約に関する一切の紛争は、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 第10条(その他)本契約に定めのない事項については双方誠意をもって協議し解決するものとする (乙)住所 大阪府大阪市城東区関目5-14-24-406 氏名 大日経理会計センター 茶畑 宏章
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